最高裁判所第三小法廷 昭和30(オ)670 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人矢野弘の上告理由について。
論旨は、原判決が農地遡及買収の基準日たる昭和二〇年一一月二三日現在におけ
る本件農地の所有者は被上告人(控訴人)Bであつたと認定したことにつき、充分
な「証拠の摘示」なく違法であると主張し、多くの証拠を挙げて原判決には証拠の
採用を誤つた違法があると非難する。しかし、原判決の引用する証拠によれば、原
判示の事実を認定することができるのであつて、原判決には採証法則違反は認めら
れない。所論はすべて、原審の自由裁量の範囲に委ねられた証拠の取捨選択を非難
するに帰するので、採用することができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 島 保
裁判官 河 村 又 介
裁判官 小 林 俊 三
裁判官 垂 水 克 己
裁判官 高 橋 潔
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